相談支援事業所
指定相談支援事業所とは、障がいのある方やご家族が障害福祉サービスを利用するにあたって、心配事などを相談できる窓口です。
障がい福祉サービスを利用するには「サービス等利用計画」を作成し、市町村に提出する必要があります。その中で「自分や家族がどんな障がい福祉サービスを受けられるのかわからない」となやんでいる、障がいを持つ方やその家族のために、市町村の指定を受けた相談支援事業所では、一人ひとりに適した計画を立てていきます。
私たち鹿島更生園相談支援事業所も、指定特定相談支援事業所として、計画相談支援を行っています。障がいを持つご本人や家族らと面談し、抱えている問題点を明らかにします。そのうえで、どのように暮らせば問題点を改善でき、一般社会で快適に自立した生活をできるのかなどのプランを作っております。
職員の配置
- 所長 1名(兼任)
- 次長 1名(専任)
相談支援専門員 4名(専任)
ご利用までの流れ
- 1.お問い合わせ
- お住まいの市町村窓口にサービス等利用支援の申請をしてください。
- 2.契約、アセスメント
- 相談支援専門員がご自宅等へお伺いし、重要事項やサービス等利用計画についてご説明し、契約の手続きを行います。 ご利用者、ご家族の希望や心身の状態をお聞きします。
- 3.サービス等利用計画の作成、ご確認
- ご利用者、ご家族の希望や解決すべき課題をふまえ、サービス等利用計画案を作成します。 作成した計画をご利用者、ご家族に確認していただき、市役所・区役所へ提出します。
- 4.サービス利用の開始
- 作成したサービス等利用計画案と支給決定内容に基づいてサービス提供事業者とサービス担当者会議等を実施します。 その後、サービス利用開始となります。
- 5.モニタリング
- 相談支援専門員が定期的にご自宅等へ訪問し、サービスの利用状況や、日常生活の状況、生活の意向に変わりはないかについて確認します。 その結果、必要に応じ、サービス提供事業者との調整や、計画の見直しなどを行います。